交通事故そもそも論


加害者が負う3つの責任

人身事故か物損事故かで違いはありますが、交通事故の加害者には3つの責任が科せられます。

1.民事責任

加害者は被害者に与えた損害を賠償する責任が発生します。
物損事故の場合は、壊れた自動車等を修復するための費用を負担すればいいのですが、人身事故の場合はそう簡単に済ませられません。
治療費、通院費、入院費、休業補償、後遺障害がある場合遺失利益、慰謝料の補償。死亡の場合は、遺失利益に対する補償、精神的損害に対する慰謝料、葬儀費用などの支払い義務が科せられます。


2.刑事責任

運転中の不注意により他人を負傷させてしまった場合には、刑法上の(業務上過失致傷罪)、死亡させてしまった場合には(業務上過失致死罪)、傷害事故なら(業務上傷害罪)に問われます。人身事故業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴です。

ただし、傷害の程度が軽いときは、情状により刑が免除されることもあります。
しかし、事故を起こした原因が無免許運転や酒酔い運転、ひき逃げなどの場合は(交通法違反)による(刑罰)が加わります。
また、人身事故で特に悪質な飲酒運転などは(危険運転致死傷罪)に問われ、より重い(罰則)が加わります。


3.行政責任

加害者が、公安委員会から(免許停止や免許取消し)などの行政処分を受けることを意味します。


交通事故被害による不安・問題点

交通事故によって生じた損害賠償金額(示談金)を算定する基準には、どのようなものがあるのでしょうか。

示談金額を算定する基準には、

① 自賠責保険基準
② 任意保険基準
③ 裁判基準
の3つがあります。

自賠責保険基準とは、自動車害賠償保障法に基づく自賠責保険金を算定するための基準をいいます。
任意保険基準とは、各保険会社が、独自に設定している基準(各保険会社により設定に開きがあります)をいいます。
裁判基準とは、過去の裁判の判例などをもとに算出される基準をいいます。

弁護士に示談交渉を依頼することで、具体的にどのようなメリットが出るのでしょうか?

① 示談金の増額
② 適切な後遺障害認定のサポート
③ 相手方保険会社との交渉・やり取りのストレスから解放
④ 示談交渉に付随する煩雑な手続きの一切の代行
⑤ 真に納得のいく解決

突然起きて、待った無しなのが交通事故です。
そんな時は、交通事故に強い弁護士に相談。
また、緊急を要する場合も多いので電話ですぐに連絡出来る事務所が向いています。


交通事故の損害項目

交通事故で被害にあった場合、加害者に対して請求できるのは、以下の項目です。

① 積極損害
ケガの治療費や入通院費に要した交通費、入院雑費など、交通事故にあったことにより出費をせざるを得なくなった損害のことです。

② 消極損害
休業損害や後遺障害が残った場合の遺失利益など、交通事故にあったことにより本来得られたはずの利益が得られなくなったことによる損害のことです

③ 慰謝料
入通院したことによる慰謝料と後遺障害等級がついた場合の後遺障害慰謝料の2つがあります。

④ 遅延金損害金など
(遅延損害金)というのは、交通事故の損害賠償金には、民法上、交通事故の日から年5%の割合による遅延損害金が発生するというものです。


詳しくは、交通事故無料相談(各弁護士コーナーへ)

交通事故の解決方法には、それぞれ良い点も、悪い点もありますので、皆様にとって、どの方法が良いのかは、様々な考え方があり迷います。
また、ある方法を選択したが、他の方法に変えてみようかとお考えになる場合もあるかとおもいます。

交通事故の解決方法には、

① 示談による解決。
② 紛争勝利センター等のADRによる解決。
③ 裁判による解決

の3つの方法あります。

これらの1~3の方法には、それぞれ特徴があり、みなさんにとって(メリット)と(デメリット)とがあるようです。

または、そのような諸問題、特に交通事故取扱いに詳しい保険代理店に相談するのも、とても身近できらくにいける所ところでは、ないでしょうか。
 
遺言状のある時

遺産の相続は、遺言状がある時とない場合で変わります。
遺言状がない場合は、法律で相続人とその相続の割合が決められているので、それに従って相続します。
たとえば、遺族が配偶者と子どもたちの場合、配偶者が二分の一を相続し、子どもたちが残りの二分の一を均等に相続するように定められているのです。

しかし、遺言状があれば、原則としてその指事に従うことになります。
もちろん、その遺言が法律的に有効であると認められることが必要になりますが満十五歳以上の人であれば、だれでも遺言状を作ることができます。
しかし、定められた方式に従わないと無効になってしまいます。

遺言状があった場合は、できるだけ早く家庭裁判所の検認を受ける手続きを。
封のしてある遺言状はかってに開封してはいけません。

なお、遺言状の内容がどんな場合でも、法定相続人(たとえば配偶者、子など)は一定の比率で遺産を相続できるように「遺留分」が設けられています。

相続人が配偶者、子ども、孫などの場合、遺留分は法定相続分の二分の一となります。